ブログ収益は少ないけど、開業するメリットはありますか?
この記事では、ブログ運営者の開業や開業届の書き方についての疑問を解決します。
- ブログでいつか開業したい人
- 開業するメリットデメリットが知りたい人
- ブログで開業する時の開業届書き方を教えて欲しい人
ブログを始めてから憧れていた
「個人事業主」という響き。
とはいえ、
- 開業届手続き面倒そう
- 確定申告する自信ない
- 収益そんなにないし
私のように、つい後延ばしにしている方も多いのではないでしょうか。
ところが、実際にやってみたら拍子抜けするほど簡単でした。
用紙に記入すれば、あとは
税務署でたった5分で提出完了。
メリット沢山なので収益が少なくても早く出しておけば良かったです。
私のように、
「ブログで個人事業主になりたい」
と思っている方は参考にしてください。
- 確定申告の必要条件
- 個人事業主開業届書き方
- 開業届出す時の注意点
目次(押すとジャンプするよ)
開業届の定義とは
開業届とは…?
個人事業を開業した旨を税務署に届ける書類のこと。開業して1ヶ月以内に提出する決まりとされていますが、提出しなくても法的な罰則はありません。
その為「収益が出てから」
と考える人も多いです。
私もその1人でした
でも、開業届提出は簡単なうえにメリットも多いので収益関係なく提出がオススメです。
ブログ収益の確定申告いくらから必要?
いくら収益が出たら確定申告が必要になるの?
ここでは、多くのブロガーが疑問に思う「収益がいくらで確定申告が必要」かを解説します。
確定申告必要額の例
- 本業がブロガー
- 副業ブロガー
ブログが本業か副業かによっても確定申告が必要な額が変わります。
本業がブロガーの場合
(専業主婦で他には収益がない方など)
年間48万円の所得以上の場合確定申告が必要
副業でブログをしてる場合
(会社員で副業でブログをしているなど)
給与所得以外で年間20万円を超える場合確定申告が必要
収益が低くても、開業届を出して青色申告をするとメリットがたくさんあります。
ブログ収益が出たら開業届を出すのがオススメです。
確定申告不要でも注意点
所得税としては確定申告が不要な場合でも住民税の観点から確定申告が必要な場合があります。
コレについては別の方のサイトでの情報を参考にして下さい。
ブログで個人事業主、開業届書き方
ブロガーの開業届の書き方を解説します。
ブロガー開業届どこでもらえる?
開業届の入手方法は上記3パターン。
私は国税庁ページから印刷して家で書きました。
①②の方法は申請用、控え用の2枚記入し、提出も税務署へ行くか郵送する必要があります。
一方③は電子申請なので時間がない方にオススメです。
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ブロガー開業届(個人事業主)書き方
⇧こちらは私が実際に提出した開業届の控えです。
- 管轄の税務署地
- 開業届提出日
- 作業場所(自宅が多いです)
- その他住所(バーチャルオフィスなど)
- あなたの名前
- 生年月日
- マイナンバー
- 業種を記入
※次の章の注意点も確認 - 屋号(ペンネームなど)
※なくてもOK - 開業にマル
- 事業所得にマル
- 開業の日付
- 届出書の有無を選択
※青色申告する場合は「青色申告承認申請書」有にマル - 事業内容は具体的に記入
- 従業員がいる場合は記入
コチラを参考に記入しましょう。
【注意点】ブログで個人事業主、開業届書き方
- 業種の書き方
- 青色申告申請手続き
ブロガーで開業届を出す時に注意して欲しいのは上の2点。
注意①業種の書き方
一口にブロガーと言っても、業種として書く時は注意が必要です。
なぜなら…
職種によって税率が変わるのです。
文章で収入を得ている⇨文筆家(免税)
アフィリエイトで収入を得ている⇨広告業(税率5%)
自分の収入元と照らし合わせて正しい業種で申請しましょう。
注意②青色申告申請手続き
確定申告で青色申告をするには、開業届と合わせて「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
開業届を提出⇨青色申告ができる訳ではないので忘れずに提出しましょう
ちなみに期限は…
- 開業2ヶ月以内
- その年の1月1日~3月15日まで
のどちらかの期間です。
期間を過ぎると青色申告出来るのが翌年からになってしまいます。
ブログで個人事業主、開業届書き方Q&A
ここでは、私自身疑問を持って税務署で質問したことを紹介します。
開業したら必ず確定申告?
確定申告が必要な場合はコチラの国税庁ページで確認できます。
これに該当しない場合は開業届を出したとしても必ずしも確定申告が必要な訳ではありません。
ただし、青色申告することで赤字を繰り越せるというメリットも。
青色申告申請を提出したけどやめることは可能?
青色申告申請、承認を受けていても、取りやめ手続きを出せば変更可能です。
用紙はコチラ⇨(国税庁青色申告申請取りやめ手続き)から印刷できます。
ブログで開業したい方はコチラの本で勉強するのがオススメです。
マンガで読みやすいうえに一通り重要な知識を得るこができます。
【まとめ】ブログで個人事業主。開業届書き方
- 開業届提出はとても簡単
- 収益が少なくても
⇨青色申告メリット多数 - 業種記入に注意
- 青色申請申告書の提出を忘れずに
是非参考にして下さい。
ブログで個人事業主になりたいので、開業届の書き方を教えて欲しい。